NTT オープンソース ライセンス バージョン 1.0 このNTTオープンソースライセンスは、日本電信電話株式会社(以下、「NTT」とい う。)が配布するプログラムやその他の製作物のうち、そのプログラムや製作物が、 本NTTオープンソースライセンス1.10条に規定する「オリジナルコード」であること と、本NTTオープンソースライセンスの条項に従うことを「NTT」により記載した告知 が含まれるものに適用されます。受領者が、前記NTTオープンソースライセンスの適 用を受けたプログラムや製作物を使用、複製、又は配布した場合に、本契約書を受諾 したものとします。 1. 定義 1.0.1. 「商用」とは、配布又はその他により、「保護対象コード」を第三者 に利用可能とすることです。 1.1. 「コントリビュータ」とは、「修正コード」を創作する又はその創作 に貢献する個人・法人を含む法主体を意味します。 1.2. 「コントリビュータ・バージョン」とは、「オリジナルコード」、 「コントリビュータ」が使用した先行の「修正コード」、及び、「コントリビ ュータ」が作成した「修正コード」を組み合わせたものを意味します。 1.3. 「保護対象コード」とは、以下を意味します: (i)「オリジナルコード」(1.10条に規定:別添Aで必要な「ソースコード」 表示において「オリジナルコード」として記述されており、かつ、「本契 約」に基づくリリース時点で、「保護対象コード」になっていない、コンピ ュータソフトウエアコードの「ソースコード」)、 (ii)「修正コード」(1.9条に規定:「オリジナルコード」又は先行の「修 正コード」に追加又は削除を行ったもの)、 (iii)「オリジナルコード」と「修正コード」をあわせたもの、又は、 (iv)前記の(i)〜(iii)の一部を意味します。 1.4. 「電子的配布機構」とは、ソフトウエア開発業界において一般に認め られた、データの電子的移転のためのメカニズムを意味します。 1.5. 「実行可能」とは、「ソースコード」以外の形式の「保護対象コー ド」を意味します。 1.6. 「初期開発者」とは、別添Aで必要とされる「ソースコード」表示にお いて「初期開発者」として明記されている個人・法人を含む法主体を意味します。 1.7. 「組み合わせ著作物」とは、「保護対象コード」又はその一部と「本 契約」の適用外のコードを組み合わせたものを意味します。 1.8. 「本契約」とは、本書を意味します。 1.8.1. 「ライセンス可能」とは、「本契約」によって付与された、何らかの 又は一切の権利を、当該権限の最初の付与の時点であるか、その後の取得の時点 であるかにかかわらず、最大限可能な範囲で、付与できる権限を有することを意 味します。 1.9. 「修正コード」とは、「オリジナルコード」(1.10条に規定:別添Aで 必要な「ソースコード」表示において「オリジナルコード」として記述されてお り、かつ、「本契約」に基づくリリース時点で、「保護対象コード」になってい ない、コンピュータソフトウエアコードの「ソースコード」)または先行の「修 正コード」に追加または削除を行ったものを意味します。「保護対象コード」 (1.3条に規定:(i)「オリジナルコード」、(ii)「修正コード」、(iii)「オリジ ナルコード」と「修正コード」をあわせたもの、又は(iv)上記(i)〜(iii)の一 部)が一連のファイルとしてリリースされた場合、「修正コード」とは、以下を いいます: A.「オリジナルコード」又は先行の「修正コード」を含むファイルの内容 に追加または削除を行ったもの。 B.「オリジナルコード」又は先行の「修正コード」の一部を含む新規のフ ァイル。 1.10. 「オリジナルコード」とは、別添Aで必要な「ソースコード」表示にお いて「オリジナルコード」として記述されており、かつ、「本契約」に基づくリ リース時点では、「保護対象コード」(1.3条に規定:以下の(i)〜(iv)のいずれ かをいう)になっていない、すなわち、以下の(i)〜(iv)の いずれにも該当しな い、コンピュータソフトウエアコードの「ソースコード」を意味します。 (i)オリジナルコード (ii)修正コード (iii)オリジナルコードと修正コードを組み合わせたもの (iv)前記(i)(ii)(iii)の一部。 1.10.1. 「特許請求の範囲」とは、許諾者により「ライセンス可能」な特許に おいて、現在保有される又は将来取得される、方法、プロセス及び装置クレーム を含むがこれに限られない、特許請求の範囲を意味します。 1.11. 「ソースコード」とは、「保護対象コード」に修正を加えるための、 「保護対象コード」のより好ましい形式を意味し、「保護対象コード」が含む全 てのモジュール及び関連するインターフェイス定義ファイル、「実行可能」版の コンパイル及びインストレーションの制御に使用されるスクリプト、又は、「オ リジナルコード」若しくは「コントリビュータ」が選択する他の周知で利用可能 な「保護対象コード」に対するソースコード差分比較を含みます。「ソースコー ド」は、適切な圧縮解除又はアーカイブ解除ソフトウエアが一般に無料で利用可 能な場合には、圧縮又はアーカイブ形式とすることができます。 1.12. 「あなた」(又は「あなたの」)とは、「本契約」又は6.1条に基づき 発行される「本契約」の将来バージョンに基づく権利を行使し、これらの全ての 条項を遵守する個人・法人を含む法主体を意味します。「あなた」が法人の場合、 「あなた」には、「あなた」を「コントロール」し、「あなた」が「コントロー ル」する、又は、「あなた」が共同で「コントロール」する法主体が含まれます。 本定義上、「コントロール」とは、(a)契約又はその他により、直接若しくは間 接に、当該法主体の指揮・管理を生じさせる権限、又は、(b)当該法主体の発行 済株式総数若しくは受益的所有権の50%以上の保有を意味します。 2. 「ソースコード」ライセンス 2.1. 「初期開発者」による許諾 「初期開発者」は、「あなた」に、第三者の知的財産権の権利行使がありうるこ とを条件として、以下の通り、日本国内における、無償・非独占のライセンスを 付与します: (a) 「初期開発者」によって「ライセンス可能」な、(特許権又は商標権以 外の)知的財産権に基づき、「オリジナルコード」を、「修正コード」を伴 って、若しくは「修正コード」を伴わずに、及び/又は、「組み合わせ著作     物」の一部として、使用、複製、改変、表示、実行、サブライセンス、頒布、 及び公衆送信(送信可能化を含む)すること、及び、 (b) 「オリジナルコード」の作成、使用、又は販売によって侵害を受ける 「特許請求の範囲」に基づき、「オリジナルコード」(又はその一部)を製 造し、製造させ、使用し、実行し、販売し、販売提供し、及び/又は、その 他処分をすること。 (c) 本2.1(a)条及び2.1(b)条において付与されるライセンスは、「初期開発 者」が「本契約」条項に基づき初めて「オリジナルコード」を頒布する日付 に発効します。 (d) 本2.1(b)条にかかわらず、1)「あなた」が「オリジナルコード」から削 除したコードに対して、2)「オリジナルコード」から分離して、又は、3)i) 「オリジナルコード」の修正、若しくはii)「オリジナルコード」と他のソ フトウエア若しくはデバイスの組み合わせにより生じる侵害に対しては、特 許権は許諾されません。 (e) 「初期開発者」は、「あなた」が、本2.1(a)条に基づき、「オリジナ ルコード」を、「修正コード」を伴って、若しくはこれを伴わずに、及び/ 又は、「組み合わせ著作物」の一部として、使用、複製、改変、表示、実行、 サブライセンス、頒布、及び公衆送信(送信可能化を含む)することにつき、 3.3条で定める「初期開発者」の氏名の記載義務を除き、当該「オリジナル コード」又は「修正コード」に係る「初期開発者」の著作者人格権を行使し ないものとします。 2.2. 「コントリビュータ」による許諾 第三者の知的財産権の権利行使がありうることを条件として、各「コントリビ ュータ」は、「あなた」に、以下の通り、日本国内における、無償・非独占のラ イセンスを付与します: (a) 「コントリビュータ」によって「ライセンス可能」な、(特許権又は商 標権以外の)知的財産権に基づき、当該「コントリビュータ」により創作さ れた「修正コード」(又はその一部)を、現状のまま、若しくは他の「修正 コード」とともに、「保護対象コード」として、及び/又は、「組み合わせ 著作物」の一部として、使用、複製、改変、表示、実行、サブライセンス、 頒布、及び公衆送信(送信可能化を含む)すること、及び、 (b) 当該「コントリビュータ」により作成された「修正コード」を、単独で、 及び/またはその「コントリビュータ・バージョン」との組み合わせ(又は その一部)を、作成、使用、又は販売によって侵害を受ける「特許請求の範 囲」に基づき、当該「コントリビュータ」により作成された「修正コード」、 及び、当該「コントリビュータ」により作成された「修正コード」とその 「コントリビュータ・バージョン」の組み合わせ(又はその一部)を、製造 し、製造させ、使用し、実行し、販売し、販売提供し、及び/又は、その他 処分をすること。 (c) 本2.2(a)条及び2.2(b)条において付与されるライセンスは、「コントリ ビュータ」が、最初に、「保護対象コード」の「商用」をなした日に発効し ます。 (d) 本2.2 (b)条にかかわらず、1)「コントリビュータ」が「コントリビ ュータ・バージョン」から削除したコードに対して、2)「コントリビュー タ・バージョン」から分離して、又は、3)i)「コントリビュータ」以外の者 による「コントリビュータ・バージョン」の修正、若しくはii)当該「コン トリビュータ」が作成した「修正コード」と他のソフトウエア(「コントリ ビュータ・バージョン」の一部としてである場合を除く)若しくはデバイス の組み合わせにより生じる侵害に対して、又は、4)当該「コントリビュー タ」が作成した「修正コード」の存在なしに、「保護対象コード」により侵 害される「特許請求の範囲」に基づいて、特許権は許諾されません。 (e) 「コントリビュータ」は、「あなた」が、本2.2(a)条に基づき、当該 「コントリビュータ」により創作された「修正コード」(又はその一部)を、 現状のまま、若しくは他の「修正コード」とともに、「保護対象コード」と して、及び/又は、「組み合わせ著作物」の一部として、使用、複製、改変、 表示、実行、サブライセンス、頒布、及び公衆送信(送信可能化を含む)す ることにつき、当該「修正コード」に係る「コントリビュータ」の著作者人 格権を行使しないものとします。 3. 頒布義務 3.1. 「本契約」の適用 「あなた」が創作した、又は「あなた」が貢献した「修正コード」に対しては、 2.2条を含むがこれに限られない「本契約」条項が適用されます。「保護対象 コード」の「ソースコード」バージョンは、「本契約」又は6.1条によりリリー スされる「本契約」の将来バージョンの条項に基づいてのみ、頒布することがで き、かつ、「あなた」は、「あなた」が頒布する「ソースコード」の全てのコ ピーに、「本契約」のコピーを含めなければなりません。 「あなた」は、「本契約」の該当バージョン若しくは「本契約」に基づく受領者 の権利を変更又は制限する、「ソースコード」バージョンに関する条項を、設け 又は課すことはできません。ただし、「あなた」は、3.5条に記述された付加的 な権利を付与する追加文書を含めることができます。 3.2.「ソースコード」の利用可能性 「あなた」が創作した、又は「あなた」が貢献した「修正コード」は、「あな た」が「実行可能」バージョンを利用可能にした何人に対しても、「実行可能」 バージョンと同じメディアで、又は認められた「電子的配布機構」を介して、 「本契約」の条項に基づき、「ソースコード」形式で利用可能とされなければな りません。「電子的配布機構」を介して利用可能とされる場合には、最初に利用 可能とされた日から少なくとも12ヶ月、又は、当該特定の「修正コード」の後続 バージョンが当該受領者に利用可能とされた後少なくとも6ヶ月の間、利用可能 なまま維持されなければなりません。「あなた」は、当該「電子的配布機構」が 第三者によって保守される場合であっても、当該「ソースコード」バージョンが 利用可能なまま維持されることを確実にする責任を負います。 3.3. 「修正コード」の記述 「あなた」は、「あなた」が貢献したすべての「保護対象コード」に、「あな た」が当該「保護対象コード」を創作するために行った変更及びその日付を記述 したファイルを含めなければなりません。 「あなた」は、「修正コード」が、「初期開発者」により提供された「オリジナ ルコード」から、直接又は間接的に派生していること、及び「初期開発者」の氏 名の目に付きやすい記述を、(a)「ソースコード」及び(b)「あなた」が、「保護 対象コード」の由来若しくは所有権を記述する、「実行可能」バージョンの表示 又は関連文書の中に含めなければなりません。 3.4. 知的財産権に関する事項 (a) 第三者請求 「コントリビュータ」は、2.1条又は2.2条に基づき当該「コントリビュー タ」により付与される権利を実施するために、第三者の知的財産権に基づく ライセンスが必要であることを知っている場合、「ソースコード」の頒布の 際に、「LEGAL」と題するテキストファイルを含めなければなりません。そ のテキストファイルには、受領者が誰にコンタクトをすればよいかわかる程 度に詳しく、当該請求、及び、当該請求をなす第三者を記述します。「コン トリビュータ」が、「修正コード」が3.2条記載の通り利用可能となった後 に、その旨を知った場合、当該「コントリビュータ」は、以後、当該「コン トリビュータ」が利用可能とする全てのコピーのLEGELファイルを速やかに 修正するものとし、かつ、当該「保護対象コード」を受領した者に、新たな 知識が得られたことを通知するために合理的に考慮された他の手段(適切な メーリングリストやニュースグループに通知する等)を講じるものとします。 (b) 「コントリビュータ」API 「コントリビュータ」の「修正コード」がAPI(アプリケーション・プログ ラミング・インターフェース)を含み、かつ、「コントリビュータ」が、そ のAPIをインプリメントするために合理的に必要な特許ライセンスを知って いる場合、「コントリビュータ」は、その情報もLEGALファイルに含めなけ ればなりません。 (c) 表明 「コントリビュータ」は、上記3.4(a)条により開示される場合を除き、「コ ントリビュータ」の「修正コード」が「コントリビュータ」の独創的創作物 であること、及び/又は、「コントリビュータ」が、「本契約」によって与 えられる権利を付与する十分な権限を有していることを、「コントリビュー タ」が信じている旨を表明します。 3.5. 必要な表示 「あなた」は、「ソースコード」の各ファイル内に、別添Aの表示を複製しなけ ればなりません。特定の「ソースコード」ファイルに、その構造によりこのよう な表示を付すことができない場合、「あなた」は、このような表示を受領者が探 すであろうと思われる場所(関連するディレクトリなど)にこれを含めなければな りません。もし、「あなた」が1つ以上の修正を加えた場合、「あなた」は、別 添Aに記載される表示に、「あなたの」名前を「コントリビュータ」として追加 することができます。「あなた」は、「保護対象コード」に関する受領者の権利 又は所有権を記述する、「ソースコード」のための文書の中にも、「本契約」を 複製しなければなりません。「あなた」は、「保護対象コード」の受領者に対し て、保証、サポート、補償、又は責任義務について有償とすることを選択するこ とができます。ただし、これらのことは「あなた」自身のためのみに行うことが でき、「初期開発者」や「コントリビュータ」に代わって行うことはできません。 「あなた」は、当該保証、サポート、補償、又は責任義務が、「あなた」のみに よって提供されるものであることを完全に明確にし、「あなた」は、「あなた」 が提供する保証、サポート、補償、又は責任条項の結果として「初期開発者」又 は各「コントリビュータ」が負ういかなる責任についても、「初期開発者」又は 各「コントリビュータ」を補償することに同意します。 3.6. 「実行可能」バージョンの頒布 「あなた」は、「保護対象コード」が3.1条から3.5条までの要件を満たし、かつ、 「保護対象コード」の「ソースコード」バージョンが「本契約」条項に基づき利 用可能である旨の表示(但し、「あなた」が3.2条の義務を果たす場所と方法の 記述を含む)を含めた場合に限り、「保護対象コード」の「実行可能」形式を頒 布することができます。この表示は、「実行可能」バージョンの表示、関連文書、 又は、「あなた」が「保護対象コード」に関する受領者の権利を記述する付随物 の中に明確に含まれなければなりません。「あなた」は、「保護対象コード」の 「実行可能」バージョン又は所有権を、「本契約」とは異なる条項を含むことの できる「あなた」の選択するライセンスに基づき頒布することができます。但し、 「あなた」は、「本契約」条項に従い、かつ、「実行可能」バージョンのライセ ンスが、「ソースコード」バージョンの受領者の権限を、「本契約」に規定され る権利から制限又は変更してはなりません。「あなた」が「実行可能」バージョ ンを、「本契約」とは異なるライセンスに基づき頒布する場合は、「本契約」と は異なる全ての条項が、「初期開発者」や「コントリビュータ」ではなく、「あ なた」のみによって提供されることを完全に明確にしなければなりません。「あ なた」は、「あなた」が提供する当該条項の結果、「初期開発者」又は各「コン トリビュータ」が負ういかなる責任に対しても、「初期開発者」又は各「コント リビュータ」を補償することに同意します。 3.7. 「組み合わせ著作物」 「あなた」は、「保護対象コード」を「本契約」条項が適用されない他のコード と組み合わせて、「組み合わせ著作物」を創作し、これを単一の製品として頒布 することができます。この場合、「あなた」は、その「保護対象コード」につき、 「本契約」の要件が満たされていることを確かめなければなりません。 3.8. 輸出許可 「あなた」が日本国内に住所、居所、又は主たる事務所を有する場合、「あな た」は、「あなた」が創作した「修正コード」に係る技術又はその開発途中の技 術に外国為替令17条1項が規定する技術が含まれる場合、当該技術を日本国内に 住所、居所、又は主たる事務所を有しない法主体に対し提供することにつき、外 国為替及び外国貿易法が規定する許可が必要な場合があり、必要な許可なくこれ を行えば、同法による制裁を受ける可能性があることを認識すると共に、当該許 可なく行った提供から生じる一切の責任につき、「初期開発者」及び「コントリ ビュータ」を補償することに同意します。 3.9. 武器関連使用に対する責任 「あなた」は、第三者に対し、「保護対象コード」(又はその一部)、又は、そ の設計若しくは使用に係る技術を用いた製品若しくは技術を、武器、兵器又は軍 需品の製造に使用する目的で使用許諾又は販売する場合、当該使用から生じる一 切の責任につき、「初期開発者」及び「コントリビュータ」を補償することに同 意します。 4. 法令又は規定による遵守不能 法令、裁判所命令、又は規則により、「あなた」が、「保護対象コード」の一部 又は全てに関して、「本契約」のいずれかの条項を遵守することができない場合、 「あなた」は、(a)「本契約」条項を可能な限り最大限に遵守し、かつ、(b)制約 とそれらが影響を与えるコードを記述しなければなりません。当該記述は、3.4 条に記述されるLEGALファイルの中に含めなければならず、かつ、全ての「ソー スコード」頒布に含めなければなりません。法令又は規則により禁止される場合 を除き、当該記述は通常の技能を持った受領者がそれを理解できるように十分に 詳細でなければなりません。 5. 本ライセンスの適用 「本契約」は、「初期開発者」が別添Aの表示を加えたコード、および関連する 「保護対象コード」に対して適用されます。 6. ライセンスのバージョン 6.1. 新バージョン 「NTT」は、「本契約」の改訂、及び/又は、更新バージョンを随時公開すること ができます。各バージョンは、自他識別可能なバージョン番号を付与されます。 6.2. 新バージョンの効力 ひとたび「保護対象コード」が「本契約」の特定のバージョンに基づき公開され た場合、「あなた」は、そのバージョンの条項に基づき、常にこれを使用し続け ることができます。「あなた」は、また、「NTT」が公開する、「本契約」のそ れ以降のバージョンの条項に基づき、当該「保護対象コード」を使用することを 選択することもできます。「NTT」以外の何人も、「本契約」に基づき創作され た「保護対象コード」に適用される条項を修正する権利を持ちません。 7. 保証なしの宣言 「保護対象コード」は、「本契約」に基づき、現状のままの状態で、「保護対象 コード」に、瑕疵がないこと、商業的価値があること、特定の目的への適用性が あること、又は、権利侵害をしないことの各保証を含むがこれに限られない、明 示又は黙示の、一切の保証なしで、提供されます。「保護対象コード」の品質や 性能に関するすべてのリスクは「あなた」にあります。万一「保護対象コード」 が何らかの点で瑕疵があると証明された場合、必要なサービス、修復又は修正の 費用は、(「初期開発者」又は他の「コントリビュータ」でなく)「あなた」が 負担しなければなりません。この保証なしの宣言は、「本契約」の本質的部分を 構成します。本条の保証なしの宣言に従う場合を除き、「保護対象コード」の一 切の使用は許可されません。 8. 契約の終了 8.1 「本契約」および「本契約」に基づき付与される権利は、「あなた」が「本 契約」条項に違反し、かつ、「あなた」が当該違反を知ってから30日以内に当該 違反を治癒しなかった場合、自動的に終了・消滅します。「保護対象コード」に ついて適正に許諾された全てのサブライセンスは、「本契約」の終了後も有効に 存続するものとします。性質上「本契約」の終了後も効力を維持しなければなら ない条項は、「本契約」が終了しても有効に存続するものとします。 8.2. 「あなた」が、「初期開発者」又は「コントリビュータ」に対して、 (a) 当該「当事者」の「コントリビュータ・バージョン」が、直接又は間接 的に特許権を侵害すると主張して、特許権侵害で訴訟(権利確認訴訟を除 く)を提起する場合(以下、「あなた」が当該訴訟を提起する相手である 「初期開発者」又は「コントリビュータ」を、「当事者」という)、「本契 約」の2.1条 及び/又は 2.2条に基づき当該「当事者」により「あなた」に 付与される一切の権利は、当該「当事者」からの60日の通知により、60日後 に消滅するものとします。ただし、通知を受け取ってから60日以内に、「あ なた」が、(i) 当該「当事者」により作成された「修正コード」の「あな た」による過去及び将来の使用に対する、相互に合意可能な合理的ロイヤル ティを、当該「当事者」に支払う旨書面で同意し、又は(A) 「あなた」の 当該「当事者」に対する「コントリビュータ・バージョン」に関する訴訟請 求を取下げた場合は、この限りではありません。もし通知から60日以内に、 合理的なロイヤルティと支払の取決めが当事者間で書面で相互に合意されな い、又は訴訟請求が取り下げられない場合、「本契約」の2.1条及び/又は 2.2条に基づき当該「当事者」により「あなた」に付与された権利は、上記 の60日の通知期間経過時に自動的に消滅します。 (b) 当該「当事者」の「コントリビュータ・バージョン」以外のハードウェ ア、ソフトウエア又はデバイスが、直接又は間接的に、特許権を侵害すると 主張して、特許権侵害で訴訟(権利確認訴訟を除く)を提起する場合、2.1 条(b)及び2.2条(b)に基づき当該「当事者」より「あなた」に付与された権 利は、「あなた」が、当該「当事者」により作成された「修正コード」を最 初に製造し、製造させ、使用し、実行し、販売し、販売提供し、及び/又は、 その他処分をした日に遡って撤回されます。 8.3 「あなた」が、当該「当事者」の「コントリビュータ・バージョ ン」が直接又は間接的に特許権を侵害することを主張して、当該「当事者」に対 し、特許権侵害を申し立てる場合において、もし、その申し立てが、特許権侵害 訴訟の開始に先立って(ライセンス又は和解等によって)解決したときは、ライ センス料もしくは和解金の額の決定において、2.1条又は2.2条に基づき当該「当 事者」より付与されるライセンスの合理的な対価が斟酌されるものとします。 8.4. 上記8.1条又は8.2条に基づく終了・消滅の場合には、当該終了・消 滅前に、「本契約」に基づき「あなた」又はディストリビューターにより有効に 付与された全てのエンドユーザライセンス契約(ディストリビューター及び再販 売業者を除く)は、当該終了・消滅があっても有効に存続します。 9. 責任の限定 いかなる事情においても、かつ、不法行為(過失責任を含む)、契約、又はその 他のいかなる法理論においても、「あなた」、「初期開発者」、他の「コントリ ビュータ」、若しくは、「保護対象コード」のディストリビューター、又は、こ れらいずれかの者のサプライヤーは、これらの者が当該損害の可能性について通 知を受けていた場合であっても、何人に対しても、信用の喪失、事業の停止、コ ンピュータの破損若しくは不調に対する損害又はその他一切の商業上の損害若し くは損失を含むがこれに限られない、あらゆる性質の、間接損害、特別損害、付 随的損害、又は結果損害につき責任を負わないものとします。この責任限定は、 当該当事者の過失に起因する死亡や傷害に対する責任については、適用法がかか る限定を禁止する範囲で、適用されないものとします。法域によっては、付随的 損害又は結果損害の除外又は限定を認めないため、本除外及び限定が、「あな た」に適用されない場合があります。 10. その他 「本契約」は、「本契約」の対象事項に関する完全合意を表します。「本契約」 のいずれかの条項が履行不能と判断される場合、当該条項は、これを履行可能と するため必要な限度でのみ訂正されるものとします。「本約」は、日本法を準拠 法とし、日本法に従って解釈され、履行されるものとします。「本契約」に関連 する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、敗者が、裁 判費用並びに合理的な弁護士料及び費用を含むがこれに限られない費用を負担す るものとします。国際物品売買契約に関する国連条約の適用は、明示に除外され ます。契約の文言は、(条文が一義的に明瞭でなく、二義に解釈される余地があ れば、)契約文書起草者の不利に解釈されるものとすることを定める法律又は規 則は、「本契約」に適用されないものとします。 11. 賠償の責任 「初期開発者」と「コントリビュータ」の間においては、各当事者が、「本契 約」に基づく権利の実施に直接又は間接に起因する請求又は損害に対して、責任 を負い、「あなた」は、当該責任を衡平に分担するため、「初期開発者」及び 「コントリビュータ」と協働することに合意します。「本契約」の記載は、責任 の承認をなすことを意図せず、責任の承認をなすとみなされないものとします。 別添A -学習管理システム、SCORM2004エンジン(NTT開発部分) オープンソースライセンス. このファイルの中身は、NTTオープンソースライセンス バージョン1.0(「本契 約」という)の適用を受けます。 「本契約」を遵守しない限り、このファイルを使用してはなりません。 「本契約」のコピーは、次のURLから入手できます。 【配布サイトのURL】http://www.oss.ecl.ntt.co.jp/lms/ 「本契約」に基づき頒布されるソフトウェアは、現状のまま、明示又は黙示のあ らゆる種類の保証なしで、頒布されます。「本契約」に基づく権利及び制限を律 する特定の文言については、「本契約」を参照してください。 「オリジナルコード」は、 NTT Cyber Space Laboratories Code です。 「オリジナルコード」の「初期開発者」は、日本電信電話株式会社 で す。 NTTサイバースペース研究所 により創作された部分は、 Copyright (C) 2004 日本電信電話株式会社 です. 全ての権利が留保されます。 「コントリビュータ」: _____________________________________. ``The contents of this file are subject to the NTT Opensource License Version 1.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at 【配布サイトのURL】http://www.oss.ecl.ntt.co.jp/lms/ Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License. The Original Code is NTT Cyber Space Laboratories Code. The Initial Developer of the Original Code is NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION. Portions created by NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION are Copyright (C) 2004 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION. All Rights Reserved. Contributor(s): ______________________________________."